AGREEMENT宿泊約款

第1条 [適用範囲]

  1. 1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 [宿泊契約の申込み]

  1. 1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. (1) 宿泊者名
    2. (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    3. (3) 宿泊料金
    4. (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 [宿泊契約の成立等]

  1. 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 2. 前項により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 [申込金の支払いを要しないこととする特約]

  1. 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第4条の2 [施設における感染防止対策への協力の求め]

  1. 1. 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
  2.            

第5条 [宿泊契約締結の拒否]

  1. 1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    1. (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. (2) 満室により客室の余裕がないとき。
    3. (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    5.   イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、
         同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
        ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
        ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    6. (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    7. (6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
    8. (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
    9. (8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    10. (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    11. (10) 岩手県旅館業法施行条例第6条に規定する場合に該当するとき。
    12.   
              

    第5条の2 [宿泊井契約締結の拒否の説明]

    1. 1. 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
    2.            

    第6条 [宿泊客の契約解除権]

    1. 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    2. 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
    3. 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

    第7条 [当ホテルの契約解除権]

    1. 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
      1. (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
      2. (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      3.  イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
         ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
         ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
      4. (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
      5. (4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
      6. (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
      7. (6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
      8. (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
      9. (8) 岩手県旅館業法施行条例第6条に規定する場合に該当するとき。
      10. (9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    2. 2.当ホテルが前項規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
               

    第7条の2 [宿泊契約解除の説明]

    1. 1. 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
    2.              

    第8条 [宿泊の登録]

    1. 1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
      1. (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
      2. (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
      3. (3) その他当ホテルが必要と認める事項
    2. 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

    第9条 [客室の使用時間]

    1. 1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前11時までですが、ご宿泊プランにより異なりますのでご確認ください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    2. 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合は、既定の追加料金を申し受けます。料金は客室タイプ、延長時間により異なりますので、フロントまでお問い合わせ下さい。

    第10条 [利用規則の遵守]

    宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

    第11条 [営業時間]

    1. 1.当ホテルの主な施設の詳しい営業時間は、ホームページ等でご案内いたします。なお、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

    第12条 [料金の支払い]

    1. 1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
    2. 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
    3. 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

    第13条 [当ホテルの責任]

    1. 1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    2. 2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

    第14条 [契約した客室の提供ができないときの取扱い]

    1. 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
    2. 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

    第15条 [寄託物等の取扱い]

    1. 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金・貴金属・パソコン・その他貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。明告の内容によっては、お預かりをお断りする場合もあります。なお、パソコン内に保存してあるデータが消失した場合等の損害につきましては、一切責任を負いかねます。
    2. 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

    第16条 [宿泊客の手荷物又は携帯品の保管]

    1. 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
    2. 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、一定期間保管の後、法令に基づいて処理させていただきます。
    3. 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

    第17条 [駐車の責任]

    宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

    第18条 [宿泊客の責任]

    宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償して頂きます。

    第19条 [免責事項]

    当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、宿泊客自身の責任において行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、宿泊客がいかなる損害を受けた場合におきましても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

    別表第 1

    宿泊料金等の内訳(第12条第1項関係)

    内訳
    宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料)
    ②サービス料(①×13%)
    追加料金 ③飲食料(追加飲食及びその他の利用料金)
    ④サービス料(③×13%)
    税金 消費税

    ※この表は横にスクロールできます

    別表第2

    違約金(第6条第2項関係)

    契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 9日前 20日前
    一般 14名まで 100 % 80 % 20 % - -
    団体 15名-99名まで 100 % 80 % 20 % 10 % -
    100名以上 100 % 80 % 50 % 20 % 10 %

    ※この表は横にスクロールできます

    (1)%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
    (2)契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
    (3)団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる) にあたる人数については、違約金はいただきません。
    (4)付帯料金については宴会規約及び提携事業者が定めるキャンセルポリシーに従って計算し、別表第2に基づいて計算した金額と合算のうえ、違約金として収受いたします

    ご利用規則

    当ホテルでは、お客様が安全かつ快適にお過ごしいただくために、当ホテル宿泊約款第10条に基づき、下記の通り利用規則を定めておりますので、これをお守りくださいますようお願いいたします。この規則をお守り頂けない場合には、宿泊約款第7条により、ご宿泊及びホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げることがございます。また、この規則をお守りにならないことによって生じた事故・損害につきまして、当ホテルは責任を負いかねますとともに、当ホテルが被った損害のご負担を頂くことがございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

    1. 客室のご利用について

    1. (1) お部屋にご到着後、入口ドア裏側の掲示板で避難経路及び非常口の位置をご確認くださるようお願いいたします。
    2. (2) 宿泊登録者以外の方のご宿泊は堅くお断りいたします。
    3. (3) ホテルの許可なく客室を営業行為(展示会・その他)など宿泊以外の目的でご利用されることは堅くお断り致します。
    4. (4) ご滞在中、特にご就寝の際は必ずドアロックをお掛けください。
    5. (5) ドアをノックされたときは不用意に開扉なさらずに、ドアスコープで来訪者をご確認ください。また、不審者と思われる場合は至急フロント(ダイアル75番)までご連絡ください。
    6. (6) 火災になりやすい場所(特にベッドや布団の上)での喫煙はなさらないでください。
    7. (7) ホテル内での暖房及び炊事等の目的のための火器や機器のご使用は堅くお断りいたします。
    8. (8) 夜間のご訪問客とのご面会はロビーでお願いします。
    9. (9) 館内及び客室内の備品を所定の場所からみだりに移動させないようお願いいたします。また、ホテルの許可なく客室内に造作・改造を施さないでください。
    10. (10) 未成年者のご宿泊は保護者の許可がない限りお断りいたします。またご同伴の未成年者が他のお客様に迷惑を及ぼさないようご配慮のほどお願いいたします
    11. (11) 窓から物をお投げにならないでください。
    12. (12) ホテルの外観を損なうような物を窓側におかないでください。
    13. (13) お部屋からお出掛けの際は客室の鍵を必ずお持ちになり、施錠をご確認ください。

    2. お支払い等について

    1. (1) お会計はご出発の際に、フロントでお願いいたします。お勘定は、3日毎にお支払いいただきます。但し3日以内でも、滞在中に当ホテルから請求があったときはその都度お支払いください。
    2. (2) ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
    3. (3) お買い物代、切符代、タクシー代、荷物送料等のお立て替えはお断りさせていただきます。
    4. (4) 個人小切手でのお支払い及び両替は堅くお断りさせていただきます。
    5. (5) 客室内のお電話をご利用の場合、施設使用料が加算されますのでご了承ください。
    6. (6) サービス料としてお勘定の13%を加算させて頂いておりますので、お心付け等はご辞退申し上げます。

    3. 貴重品について

    ご滞在中は、現金・貴金属・パソコン・その他貴重品の保管については、フロントに備え付けの貸金庫(無料)をご利用ください。ご利用されないで、万一紛失、盗難等が発生した場合には当ホテルは責任を負いかねます。
    なお、パソコン内に保存してあるデータが消失した場合等の損害につきましては、一切責任を負いかねます。また、美術品、骨董品等の品物はお預かりいたしかねます。

    4. お預かり物について

    お預かり物の保管期間は、特に指定のないかぎり、お預け日より下記の通りとさせていただきます。保管期間を経過したお預かり物は処分させて頂きますのでご了承ください。

    1. (1) フロント及びクロークルームでのお預かり ………1ヵ月
    2. (2) 貸金庫にてのお預かり ……………………………1ヵ月
    3. (3) ランドリーにご依頼の洗濯物 ………………………1週間

    5. 遺失物について

    ホテル内でのお忘れ物及び傘立てに放置された傘の処理は、一定期間ホテルが保管し、その後は法令に基づいて処理させていただきます。

    6. 館内に以下のような物をお持ち込みにならないでください。

    1. (1) 動物、鳥類などのペット類。(盲導犬は除く)
    2. (2) 悪臭を発する物
    3. (3) 発火又は引火しやすい火薬、揮発油類及び体に害を及ぼす危険性のある薬品
    4. (4) 法令により所持を禁じられている鉄砲、刀剣、覚醒剤など

    7. 館内では以下のような行為はご遠慮ください。

    1. (1) 浴衣、バスローブ、スリッパのままで客室から外出すること。
    2. (2) 賭博や公序良俗に反する行為、高声、放歌及び喧嘩など、他のお客様に嫌悪感を与えたり迷惑を及ぼすような行為。
    3. (3) ホテルの許可なく他のお客様に、広告・宣伝物の配布、物品の販売、勧誘などを行うこと.
    4. (4) ホテル内で撮影された写真等をホテルの許可なく営業上の目的で公にすること

    8. その他

    1. (1) 館内外の設備、備品、その他の物品を損傷、汚染、あるいは紛失された場合は実費にて弁償していただきます。
    2. (2) ホテルの許可なく館内へ飲食物を持ち込んだり、ホテル外から飲食物を注文することはお断りいたします。
    3. (3) 駐車場の利用については掲示してある利用規則に従っていただきます。